〒158-0094 東京都世田谷区玉川1-15-2
受付時間
当事務所サービスをご利用いただくまでの流れをご説明します。
もしご利用までの流れにご不明・ご不安な点がございましたら、お気軽にお問合せください
お客様のご自宅に訪問またはご自宅周辺のカフェ、当事務所などで、直接お話を伺います。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、丁寧にヒアリングいたします。
こちらから障害年金請求手続きについて、ご説明するとともに、発症時から現在までの病院、病歴、日常生活状況、保険料納付状況などをお聴きして、初めて受診した日(初診日)、加入制度、保険料納付要件を確認していきます。
当事務所のサービス内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。
委託契約の前に、当事務所にて、年金事務所に出向き、お客さまが保険料納付要件を満たしているかどうか、お調べいたします。この場合、面談時に委任状に署名・捺印をお願いします。
保険料納付要件調査は費用はかかりません。
保険料納付要件を満たしていることが確認でき、初めて受診した日(初診日)が分かれば、手続きを進めることができます。料金や受給までの納期について事前にご説明し、内容にご同意いただけましたら、ご契約へと進みます。
改めて、お申込みいただくサービス内容・ご契約内容についてご説明をいたしますので、書類に署名・ご捺印をお願いいたします。
契約時に着手金をお支払いいただきます。もし、障害年金が受給されなければ、着手金以外は発生しませんので、ご安心ください。
当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。
障害年金の手続きに必要な書類として、初めて受診した日を証明する書類として、受診状況等証明書を病院から取得します。
こちらは、お客様から聞いた情報をもとに、当事務所から病院へ依頼します。
障害年金の請求において、最も重要な書類として、診断書を病院より取得します。
お客様には、事前に主治医の先生に、障害年金を請求することを伝えておいていただきたいです。
また、取得の際は、お客様と当事務所の社労士が同行受診させていただき、主治医の先生に診断書の作成を依頼させていただきます。
お客様の意向を踏まえ作成していきます。
発症から現在までの病歴や日常生活状況などについて、請求者(お客様)自身が、申立することができる書類となります。
お客様からヒアリングした内容をもとに、当事務所で作成します。そして、作成後は、お客様にご確認いただき、書類を完成させていきます。
万が一不支給時も、原因を分析し、受給に向けて最善を尽くします。
当事務所にて、戸籍などの添付書類を揃えて、年金事務所等の窓口に提出します。
審査期間は、2~3カ月です。
受給が決定すると、年金機構から請求者(お客さま)のご自宅に年金証書が郵送されます。
不支給の場合は、不支給または却下通知書が届きます。