お役立ち情報
精神疾患にかかる障害年金の請求に関する疑問やお悩みの解決

国民年金保険料の免除制度

国民年金では、自営業や農業の人を「第1号被保険者」、「厚生年金加入している会社員などの人を「第2号被保険者」、会社員家庭の専業主婦などを「第3号被保険者」といいます。上記の第1号被保険者は、国民年金の保険料を自分で納めなければなりません。とは言っても、収入の少ない人もいます。その人たちのために設けられているのが、保険料免除の制度です。免除には法律で決まっている「法定免除」と、本人からの申請によって決まる「申請免除」があります。

障害年金の受給要件

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受給できる年金です。障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、障害の原因となった病気やケガで初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)に、国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」が、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」を請求できます。

初診日の前に一定期間以上の保険料未納期間のある人は、請求できません(保険料納付要件)。初診日から、原則1年6ヶ月たった日(障害認定日)に一定以上の障害の状態に該当していると、その程度に応じた障害年金が支給されます。

成年後見制度を知りましょう

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害、遷延性意識障害などで判断能力が不十分な人が、財産侵害を受けたり、不適切な契約を結んで被害にあったり、人間としての尊厳が損なわれたりすることのないように、代わりに財産管理をしたり、これまでと同じような生活を維持できるようにサポートするしくみです。

精神障害の労災認定

精神障害の労災請求件数は毎年、過去最高を更新し、2019年は、2,060件(前年度比240件増)、実際に労災認定された件数は、2019年度509件(前年度比44件増)で認定件数も増加しました。今後も増加するものと推測されます。

夫婦で障害年金は
もらえるか

事例をもとに夫婦で障害年金を受けられるか解説します。40代半ばの男性(夫)に妻と子供が2人います。夫は仕事のストレスでうつ病となり、休職を繰り返した末に退職しました。妻は専業主婦で、就職に思いきれず、やがて経済的に苦しくなり、思い悩むうちに妻もうつ病を発症しました。夫婦で障害年金を受給することはできるでしょうか。

不服申立制度

障害年金の請求の結果は、「支給決定」「不支給」「却下」のいずれかです。「支給決定」とは、障害等級を決めて障害年金を支給することです。「不支給」とは、請求内容を審査した結果、障害の状態が規定に満たない等の理由で、障害年金を支給しないことです。「却下」とは、請求資格が無い等の理由で、内容の審査自体を行わないことです。「不支給」「却下」の場合はもちろんのこと、「支給決定」であっても決定された障害等級に不満があれば、不服申立を行うことができます。

医証が取得できない場合の
初診日証明の取扱い(特例)

平成27年10月1日、「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取り扱いについて」(年管管発0928第6号)により特例扱いが明確にされ、従来と異なる取扱いも行われるようになりました。初診日について医証が取得できない場合も、この新基準を参考にして、あきらめずに初診日の証明に尽力いたします。

20歳前障害の
初診日証明簡素化

障害年金の請求には初診日の証明が必要ですが、平成31年2月より、20歳前に初診日がある障害基礎年金の請求については、2番目以降の医療機関の受診日から20歳前の受診が確認できて、かつ、その受診日以前に厚生年金の期間がない場合は、初診日証明手続きの簡素化が可能となりました。

障害年金と障害者手帳

障害者手帳を持っていなくても障害年金の請求は可能です。ただし、障害者手帳がある場合は、障害年金の請求の際にその写しを添付することになっています。

社労士に頼まず自分で請求手続きをする場合

障害年金の請求鉄手続きは、本人がおこなうことも、本人の代わり家族がおこなうことも、専門家である社会保険労務士に依頼することもできます。

精神障害への偏見や誤解を無くそう

うつ病は心の風邪などと言われるようになり、精神疾患や発達障害に対しの理解は、だいぶ深まっているように感じます。精神以下への通院も、以前から比較すると、大変ハードルが低くなりました。しかし、障害年金請求の支援を行っていると、まだまだ、偏見・誤解を感じることがあります。受給の要件を満たしたときには堂々と請求し、堂々と受給することができるよう、偏見や誤解をなくすための働きかけを行っていくことも、われわれ社会保険労務士の果たすべき役割の1つと考えます。

内的疾患併存の場合の
併合認定について

当事務所は、精神に係る障害年金専門ですが、ときどき精神以外のことについても問い合わせがあります。そこで、今回は、2つ以上の内的疾患が併存する場合の障害年金について、ご紹介したいと思います。

障害認定基準では、内科的疾患の併存している場合は、併合(加重)認定の取り扱いは行わず、総合的に判断して認定する(総合認定)、と記載されています。

就労移行支援と特例子会社

普段のお役立ち情報は、障害年金に特化した内容ですが、障害年金とは、障害者支援に係る社会保障の一つです。今回は障害者支援という視点から、就労移行支援特例子会社について、ご紹介したいと思います。

社会復帰するための
障害年金の使い方

障害年金は「年単位」の社会保障です。一度受給が決定されると次回の更新までは確定した収入となります。一度きりではなく、継続して入金されることが精神的な安心材料となります。初回の更新は最低1年以上(有期認定の場合:1年から5年)あるので、この間冷静に再就職を目指すのか、しばらく療養に専念するのかということを考えることができるでしょう。

知的障害はIQが50を超えていると受給できないか

IQが50を超える場合、知的障害が軽度のため、中度以上の人に比べて診査は厳しくなります。

精神障害の等級判定ガイドラインには、「療育手帳の区分判定が中度以上(知能指数がおおむね50以下)の場合は1級または2級を検討する」と書かれています。とうことは、IQが50を超える場合は、その数値のみでは支障が軽度と判断されやすいため、診断書や病歴就労状況等申立書でどのような支障があるのかを訴えることが必要になります。

精神障害で初診時と請求傷病が異なる場合

原則として、精神の場合には、傷病名が当初のものと請求日のものと変わっていても、一つの傷病と扱われます。ただし例外もあります。

他診療科(内科や耳鼻科など)の受診であっても因果関係ありとされる場合があります。

20歳前傷病による
障害基礎年金

20歳前傷病による障害基礎年金は、国民年金の被保険者資格を取得する年齢である20歳に達する前に初診日がある傷病により一定以上の障害状態にあることとなった者についても国民年金制度の保障する利益を享受させるべく、同制度が基本とする拠出制の年金を補完する趣旨で設けられた「無拠出制の年金給付」です。

障害年金はどんな人が
どんな時にもらえるか

障害年金は、一定の障害になったときにもらえる、生活保障の意味を持つ給付です。高齢でなくても受給することができます。病気やケガで仕事や日常生活に支障があるときに支給されます。

身体や手足の障害、高度障害はもちろんのこと、糖尿病や がんなどの内部疾患、うつ病などの精神疾患、発達障害、 難病も要件を満たせば請求できます。

精神科と心療内科の違いは

ときどき、「精神科と心療内科どちらに行くのがよいですか?」と質問を受けます。精神科は精神症状を治療対象としています。一方で心療内科は身体症状を治療対象としています。共通している点は、どちらもストレスが原因で起こる症状である、という点です。

傷病手当金と障害年金は同時にもらえるか?

傷病手当金とは、業務外の病気やケガが原因で働けなくなったときに給料の一部の金額(標準報酬日額の3分の2)が支給されるものです。支給開始日(療養のために3日連続で会社を休んでから4日目)から、通算1年6ヵ月を限度に健康保険から支給されます。病気やケガのために会社を休み、仕事に就くことができない状態の日とは、主治医などの医療担当者の意見などをもとに判断されます。本人が協会けんぽか健康保険組合に被保険者として加入している必要があります。

障害認定日の例外

障害認定日は、原則として初診日から1年6ヵ月経った日ですが、症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至ったとみなされ、1年6ヵ月以内でもその日が障害認定日となります(障害認定日の例外)。障害年金は翌月分から支給されます。

職場で障害をオープンにするか、クローズにするか?

働いている人が病気や怪我で障害の状態なったとき、勤務先や同僚にどう伝えるかは迷うところです。見た目で分かる外部疾患の障害の場合は、比較的ありのままを伝えやすく、周囲の人も配慮しやすいと思います。しかし、内部疾患や精神疾患など一見しただけでは障害の状態にあると分らない場合、「これまでの人間関係や雇用関係が変わってしまうのではないか」という心配もあり、事実を伝えるのを躊躇することもあるかもしれません。

雇用保険の失業手当は障害年金をもらいながらもらえるか?

■就職困難者の場合

 就職困難者とは、障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する身体障害者、知的障害者及び精神障害者などです。

雇用保険の失業手当の所定給付日数(就職困難者の場合)

てんかんの認定基準

てんかん発作は、部分発作、全般発作、未分類てんかん発作などに分類されるが、具体的に出現する臨床症状は多彩です。また、発作頻度に関しても、薬物療法によって完全に消失するものから、難治性てんかんと呼ばれる発作の抑制ができないものまでさまざまです。さらに、てんかん発作は、その重症度や発作頻度以外に、発作間欠期においても、それに起因する様々な程度の精神神経症状や認知障害などが、稀ならず出現することに留意する必要があります。

アルコール依存症で障害年金は受給できるか

認定基準の第8節「精神の障害」の「認定要領」「B 症状性を含む器質性精神障害」において、「アルコール、薬物等の精神作用物質の使用による精神及び行動の障害についてもこの項に含める」とし、「アルコール、薬物等の精神作用物質の使用により生じる精神障害について認定するものであって、精神病性障害を示さない急性中毒及び明らかな身体依存の見られないものは、認定の対象とならない」としています。

統合失調症で障害年金を請求する時のポイント

統合失調症の特長的な症状は「妄想」「幻覚」「幻聴」であり、精神疾患の中でも日常生活や就労の支障が大きい疾患です。

精神疾患における社会的治癒について

精神疾患も他の疾患と同じく、社会的治癒は条件がそろえば認められます。精神疾患は内部疾患の社会的治癒と違い、検査数値による異常値の有無で寛解かどうかを証明できない難しさがあります。

また、どのような条件がそろえば社会的治癒が求められるかについては、厚労省から指針もなく、過去の事例や裁決例を参考にするしかありません。

なぜ相当因果関係が重要なのか

相当因果関係とは、障害認定基準で使われている用語です。認定基準には、「前の疾病又は負傷がなかったならば後の疾病が起こらなかったであろうというように、前の疾病または負傷との間には相当因果関係があると認められる場合をいい、負傷は含まれないものである。」と記載されています。

障害年金請求における初診日はどうして重要なのか

障害年金の受給要件は、加入要件、納付要件、障害の程度要件がありますが、前者2つに初診日がかかわるため、初診日の特定は非常に重要です。

バセドウ病等を原因とするうつ病での請求ポイント?

症状性を含む器質性精神障害として、バセドウ病や橋本病を発症した場合、うつ病を伴う場合が多く、バセドウ病や橋本病を原因とするうつ病で障害年金を請求する場合の押さえておくべきポイントについてご説明します。

複数の精神疾患がある場合の取り扱いは?

ASD(自閉症スペクトラム症)等の発達障害とうつ病など複数の精神疾患を併発している場合の障害年金の具体的な取り扱いはどうなっているのか、ということについてポイントを説明します。

別疾病と扱うのか同一疾病と扱うのか、初診日はいつなのか、保険料納付要件はどうみるのか、など

適応障害でも受給できるか?

適応障害などの対象外の病名が診断書に記載されてしまった場合の対応についてそのポイントを記載します。あきらめないことが大切です。

カルテが無い場合の初診日証明はどうする?

障害年金を請求する場合、その障害の原因となった傷病についての初診日を特定し、その受診した病院から証明をもらわないといけませんが、受診したのが5年以上前ならカルテが残っておらず初診日の証明が難しい場合があります。この場合、どうしたらいいか悩んだことはありませんか?

発達障害での就労で障害年金は受給できるか?

「発達障害で障害年金をもらっているが、就労したら受給は止まりますか?」という相談をよく聞きます。

国民年金や厚生年金保険の障害認定基準では、労働を従事していることをもって、直ちに日常生活が向上したものと捉えず、療養状況や就労状況を考慮して判断することとあります。

それでもお困りなら

代表の徳永です。
あなたのお悩みを解決します!​

上記のお悩みについて、請求者の方で解決が難しいということでしたら、当事務所にご相談ください。

当事務所では、一筋縄でいかない難しい事案についても、社会保険労務士の資格をもった代表の徳永が対応します。そして、より効果的に障害年金の受給に結び付けるために、障害年金の請求実績が豊富な社労士事務所とのネットワーク(連携)を活かして、そのノウハウを共有して対応して参ります。

 

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