医証が取得できない場合の
初診日証明の取り扱い(特例)

初診日証明の特例

平成27年10月1日、「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取り扱いについて」(年管管発0928第6号)により特例扱いが明確にされ、従来と異なる取扱いも行われるようになりました。初診日について医証が取得できない場合も、この新基準を参考にして、あきらめずに初診日の証明に尽力いたします。

特例の主な内容

特例を活用しよう

「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」(年管管発0928第6号)の主な内容は、次の7項目です。以下の項目は単独でも、複数の特例を組み合わせても活用することができます。

①20歳以降に初診日がある場合の第三者証明の取扱い

②20歳前に初診日がある場合の第三者証明の取扱い

③初診日が一定の期間内にあると確認された場合の初診日確認の基本的取扱い

④請求者の申立てに基づき医療機関が過去に作成した資料の取扱い

⑤診察券等における初診日確認の取扱い

⑥健診日の取扱い

⑦日付が特定されない初診日の取扱い

③初診日が一定期間内にあると確認された場合の
初診日確認の基本的取扱い

始期と終期を証明します

初診日が特定できなくても、参考資料により一定の期間内に初診日があると確認されたその期間内のいずれの時点においても保険料納付要件を満たしている場合は、請求書が申し立てた初診日が認められることがあります。初診日が一定期間内にあるか否かの確認は、「始期」と「終期」を確認することで可能となります。

■一定期間の「始期」を確認できる資料の例

・原因傷病を発病していないことが確認できる診断書等の資料(就職時に事業主に提出した診断書や人間ドッグの記録など)

・請求傷病の起因およびその発生が明らかとなる資料(職場の人間関係が起因となった精神疾患であることを明らかにする医学的資料および就職の時期を証明する資料など)

・医学的知見に基づいて一定の時期以前には請求傷病が発病していないことを証明する資料

■一定の期間「終期」を確認できる資料の例

・請求傷病により受診した事実を証明する資料(2番目以降に受診した医療機関の受診状況等証明書等)

・請求傷病により公的サービスを受給した時期を明らかにする資料(障害者手帳の交付時期に関する資料など)

・20歳以降に請求傷病により受診していた事実・時期を明らかにする第三者証明

初診日があると確認された一定期間について同一の年金制度に継続的に加入されており(すべて厚生年金保険の加入期間であるなど)、かつ、期間中のどの時点を取っても保険料納付要件を満たす場合は、期間中の本人が申し立てた日が初診日として認められます。

一定期間に異なる年金制度に継続的に加入していた場合には、本人が申し立てた初診日が厚生年金保険加入期間中であれば、第三者証明等の他の参考資料とあわせて認められることがあります。本人が申し立てた初診日が国民年金加入期間中であるなど、障害基礎年金を請求する場合であれば、他の参考資料がなくても、本人が申し立てた日が初診日として認められます。

④請求者の申立てに基づき
医療機関が過去に作成した資料の取扱い

カルテに初診日が
記載されていれば

通達では、請求の5年前以上に医療機関が作成した資料(診療録等)に請求者申立ての初診日が記載されている場合には、初診日と認めることができるとしています。また、5年以上前でなくとも相当程度前である場合には、第三者証明以外の参考となる資料とあわせて、初診日を認めることができるとしています。

⑤診察券等における初診日確認の取扱い

診察券や医療機関の入院記録等により確認された初診日および受診した診療科については、請求傷病での受診である可能性が高い場合には認められる可能性があります。精神の障害で請求を行う場合に、診療科が「内科」などのように請求傷病の受診であると判断できないときは、他の資料とあわせて判断されます。

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