2つ以上の内科的疾患がある場合

内科的疾患の併存は総合認定

当事務所は、精神に係る障害年金専門ですが、ときどき精神以外のことについても問い合わせがあります。そこで、今回は、2つ以上の内的疾患が併存する場合の障害年金について、ご紹介したいと思います。

障害認定基準では、内科的疾患の併存している場合は、併合(加重)認定の取り扱いは行わず、総合的に判断して認定する(総合認定)、と記載されています。

2つ以上の内科的疾患がある場合

障害年金の対象となる内的疾患を確認しましょう

障害認定実務においては、以下の場合は併合判定参考表および併合(加重)認定表は使わず、総合的に認定されます。

■2つ以上の内科的疾患(認定基準10節~18節)

 第10節 呼吸器疾患による障害

 第11節 心疾患による障害

 第12節 腎疾患による障害

 第13節 肝疾患による障害

 第14節 血液・造血器疾患による障害

 第15節 代謝疾患による障害

 第16節 悪性新生物による障害

 第17節 高血圧症による障害

 第18節 その他の疾患による障害 

事例 人工透析と人口肛門が併存している場合

内的疾患の各々の等級
を確認します

■人工透析施行中の取り扱い

 人工透析施行中であれば、①慢性腎不全、②ネフローゼ症候群のいずれも無条件で2級ということになります。また、ネフローゼ症候群でも腎不全に該当し、腎不全の数値を満たせば当然に腎不全で2級以上が認められます。障害認定要領では人工透析は以下ように取り扱われます。

○人工透析療法施行中のものについては、原則として次のように取り扱う。

 ☞人口透析療法施行中のものは2級と認定する。

  なお、主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無とその程度、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。

 ☞障害の程度を認定する時期は、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日(初診日から1年6月を超える場合を除く。)とする。

上記のように、初診日から1年6月以内に人口透析療法を開始した場合は、障害認定日の特例を受けることができます。

 

■人口肛門、新膀胱の増設

 人口肛門、新膀胱の増設については、以下のように定められています。

項目 等級 備考
人口肛門増設 3級

直腸や結腸を腹壁の切開部から体外に

開口させて便を排出させる外科手術

新膀胱増設 3級

膀胱全摘出術をした場合、腸管を切り

取って腹腔に袋のように置いて膀胱の

代わりとして用いる。

尿路変更術施行 3級

尿を膀胱以外の経路から排出させるた

めに腹壁に新たな尿の排出孔を増設する手術

人口肛門増設+新膀胱増設 2級  
人口肛門増設+尿路変更術施行 2級  
人口肛門増設+完全排尿障害状態 2級

完全排尿障害状態とは、膀胱で貯留し

た尿を全く排出できない状態をいい、

カテーテル留置または自己導尿の常時

施行を必要とするもの

参考文献:『看護学大辞典 第6版』メヂカルフレンド社

 

※人口肛門増設、尿路変更術施工、新膀胱増設、完全排尿障害状態は、障害認定日の特例に該当します。なお、障害認定日の特例に該当するものとは、初診日から1年6月を経過した日までに手術等を施行した日であり、特例日(手術等を施行した日)が1年6月を超えた場合は特例に該当せず、すべて事後重症としての取り扱いになります。

事例 総合認定の状況

内的疾患の併存は
総合認定により等級アップ
につながる場合があります

上記のように、人口透析2級の方で、人口肛門の場合に、

1級になるためには、「人工肛門プラス新膀胱増設など」

2級の認定となって、併合(総合認定)されることが必要です。

 人工透析2級と、人口肛門のみなら、2級+3級となります。

この場合、3級の障害の程度は、併合判定参考表の5号(目と耳の障害に限定されている)に該当していれば、1級なりますが、本事例のような内部疾患の併存の場合は該当しません。 結果として、2級と3級の選択となります。

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