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請求結果に不満の場合、
不服申立できます
障害年金の請求の結果は、「支給決定」「不支給」「却下」のいずれかです。「支給決定」とは、障害等級を決めて障害年金を支給することです。「不支給」とは、請求内容を審査した結果、障害の状態が規定に満たない等の理由で、障害年金を支給しないことです。「却下」とは、請求資格が無い等の理由で、内容の審査自体を行わないことです。「不支給」「却下」の場合はもちろんのこと、「支給決定」であっても決定された障害等級に不満があれば、不服申立を行うことができます。
審査請求と再審査請求
厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、原則として、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して、再審査請求することができます。
なお、上記の審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができます。
審査請求は3月以内
審査請求は、原則として、その処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができません。
再審査請求は2月以内
再審査請求は、原則として、審査官の決定書の謄本が送付された翌日から起算して2月を経過したときは、することができません。
代表の徳永です。
あなたのお悩みを解決します!
上記のお悩みについて、請求者の方で解決が難しいということでしたら、当事務所にご相談ください。
当事務所では、一筋縄でいかない難しい事案についても、社会保険労務士の資格をもった代表の徳永が対応します。そして、より効果的に障害年金の受給に結び付けるために、障害年金の請求実績が豊富な社労士事務所とのネットワーク(連携)を活かして、そのノウハウを共有して対応して参ります。