障害認定日の例外

障害認定日の特例あり

障害認定日は、原則として初診日から1年6ヵ月経った日ですが、症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至ったとみなされ、1年6ヵ月以内でもその日が障害認定日となります(障害認定日の例外)。障害年金は翌月分から支給されます。

ただし、精神の障害では、障害認定日の例外に該当することはありません。

障害認定日とは

治った日、
症状固定した日

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日又は1年6月以内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)をいう。

症状固定とは


がんなどの内部疾患で
症状固定は認められない

「症状固定」とは、純粋な医学用語ではありません。

労働者災害補償保険法(以下 労災保険)の定義では、傷害に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待しえない状態で、かつ、残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したときと定義されています。

労災保険では、客観的に治療を継続すべき期間と、これ以上症状が見込めないため治療を完了させた後の期間で、受け取れる給付の種類が変わります。そこで、治療を継続すべき期間か否かの判断のうえで重要となる概念が「症状固定」です。

障害年金の治癒とは

障害年金における
治癒とは

☞器質的欠損または変形により、病状・障害並びに機能障害を残しているが、外科的治療は終了している状態で、これ以上機能回復が見込まれないとき。

☞障害認定基準で、障害の程度が軽快する見込みのない障害については、療養中であっても治癒(症状固定)とみなされ、初診日から1年6月の経過を待たずに障害認定日とされる場合(みなし症状固定)

☞症状が長期にわたって安定(一進一退の場合も含む)し、その傷病の固定性が認められ、かつ、当該治療を続ける限りでは療養の効果が期待できない状態で、その傷病の不可逆性(残存する症状が自然経過により到達すると認められる最終の状態において固定し元の状態に戻らないこと)が認められるとき

なお、他の医療を施すことにより、療養の効果が期待される場合であっても、その治療を続ける限りにおいては「症状固定」と判断します。

初診日から1年6ヵ月前に障害認定日とされる主な例

診断書の種類

傷病が治った状態 障害認定日 等級の目安
聴覚等 喉頭全摘出 喉頭全摘出日 2級
肢体

人口骨頭、人口関節を挿入置換

(上肢3大関節又は下肢3大関節)

挿入置換日 原則3級
切断又は離断による肢体の障害 切断又は離断日

一肢で2級

二肢で1級

脳血管障害による機能障害

初診日から起算して6ヵ月を

経過した日以降の症状固定日

ー※
呼吸 在宅酸素療法(24時間常時) 開始日 3級
循環器(心臓)

人工弁、心臓ペースメーカー

植え込み型除細動器(ICD)

装着日 3級
心臓移植、人工心臓、補助人工心臓 移植日また装着日 1級

CRT(心臓再同期医療臓器)

CRT-D(除細動器機能付き

心臓再同期医療臓器)

装着日

2級

(重症心不全)

胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により

人工血管(ステントグラフト含む)を

挿入置換

挿入置換日 3級
腎臓 人工透析療法

透析開始日から起算して

3月を経過した日

2級
人口肛門増設、尿路変更術

増設又は手術日から起算して

6月を経過した日

3級

(2つだと2級)

新膀胱増設 増設日 3級
遷延性植物状態

状態に至った日から起算して

3月を経過した日以降

1級

※脳血管疾患による肢体障害等であって、初診日から6ヵ月経過後の症状固定日(初診日から6ヵ月経過で一律障害認定となるわけではなく、診断書等に「症状固定」や「回復見込みなし」等の記載があれば、例外的に障害認定の診査が受けられるもの)           

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