初診時の医療機関の証明を得ることが
難しい場合の対応方法

初診日の証明方法に
いろいろあります

▷障害年金では障害の原因となる傷病が発生する前に、年金保険料を一定期間納付していること等を支給要件としていることから、傷病の初診日を特定するために、初診日証明書類を提出する必要があります。

▷初診日証明書類としては、通常は、初診時の医療機関が作成した「受診状況等証明書」または「診断書」を提出することになります。

▷一方、過去にさかのぼって障害年金を請求する場合など、初診時の医療機関の証明を得ることが難しい場合もあるため、こうした場合には、請求される方の状況に応じて、別途の初診日証明書類を用意することで対応しています。

初診時の医療機関の証明を得ることが難しい場合の対応方法

あきらめないことが大切です

以下のいすれかにより、初診日証明書類を用意することができます。用意した書類に基づき、申し立てた初診日を障害年金の初診日として認められるかどうか判断されます。

1.20歳以降に初診日がある場合

(1)第三者証明(2通)と参考資料を用意する

(2)初診日頃に受診した医療機関の医療従事者による第三者証明(1通)を用意する

2.20歳前に初診日がある場合

(3)2番目以降に受診した医療機関が作成した受診状況等証明書または診断書を用意する

(4)第三者証明(2通)を用意する

(5)初診日頃または20歳前の時期に受診した医療機関の医療従事者による第三者証明(1通)を用意する

 

※上記の方法での対応が難しい場合でも、その他の証明方法によって証明できる場合がありますので、あきらめないで、当事務所にご相談ください。

(5)初診日頃または20歳前の時期に受診した医療機関の医療従事者による第三者証明(1通)を用意する方法

医療従事者の証明

当事務所では、20歳前の障害年金の請求割合が比較的多いため、20歳前障害に絞ってご説明します。

以下の①及び②の資料をご用意ください。

①「受診状況等証明書が添付できない申立書」

  日本年金機構のサイトよりダウンロードすることが可能

②初診日頃または20歳前の時期に受診した医療機関の医療従事者による第三者証明書(1通)

初診日頃または20歳前の時期に受診した医療機関の担当医師・看護師等の医療従事者が、直接的に見ていた請求者の初診日頃または20歳前の時期の受診状況を申立てることが必要です。

☑1名の医療従事者による証明が必要です。

☑医療従事者の方におかれては、第三者証明書記入要領をご覧いただき、必要事項を記入してください。

☑請求者の三親等内の親族は、第三者証明を行えません。

(注意)20歳前に初診日があって、その初診日が厚生年金加入期間であった場合、障害厚生年金の支給対象となるため、「1.20歳以降に初診日がある場合」に基づく対応が必要になります。

それでもお困りなら

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上記のお悩みについて、請求者の方で解決が難しいということでしたら、当事務所にご相談ください。

当事務所では、一筋縄でいかない難しい事案についても、社会保険労務士の資格をもった代表の徳永が対応します。そして、より効果的に障害年金の受給に結び付けるために、障害年金の請求実績が豊富な社労士事務所とのネットワーク(連携)を活かして、そのノウハウを共有して対応して参ります。

 

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