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妄想、幻覚、幻聴は日常生活に
支障が大きい
統合失調症の特徴的な症状は「妄想」「幻覚」「幻聴」であり、精神疾患の中でも日常生活や就労の支障が大きい疾患です。
症状の特徴をおさえる
統合失調症には、妄想や幻覚が顕著な「陽性症状」と、意欲の低下や感情表現が少なくなる「陰性症状」の2つの症状があります。
急性期には陽性症状が出現し、薬物療法により陽性症状が治まると、その後は陰性症状が長く続く経過が多いようです。
また、本人に病識がないために通院中断したり、受診することを拒んだりすることが多い特徴もあります。
障害年金を請求するうえでは、統合失調症の特徴的な症状や経過に焦点をあてて、受診していなかった時期は病識がなかったためか、また、受診していなくても症状が続いていたのかどうか、あるいは、症状がなく社会的治癒に該当するのかどうか等を判断して、病歴・就労状況申立書に落とし込むことが必要です。
代理受診で診断書作成も可能
統合失調症の特徴的な妄想・幻聴・幻覚の症状は、本人にとっては病気によるものという認識が持てず、病識がないために自室に引きこもって通院を拒んだり中断したりすることが多くあります。
障害認定日頃に通院しておらず、障害認定日請求(遡及)ができないこともあります。しかし、統合失調症は精神科医の理解も得やすく、本人が受診していなくても家族が代理受診していれば、診断書を書いてもらえることもあります。
障害者雇用も考えてみてはどうでしょう
統合失調症は慢性的な症状が持続するため症状に波があり、統合失調症では陰性症状が軽快すると就労することが可能な時期もあります。他の精神疾患と同じで、一般企業でフルタイム勤務を長期間続けることができるなら、2級または3級に認定されることは難しいかもしれません。
しかし、職場や人間関係のストレスが要因となり、幻聴や妄想などの陽性症状が再度出現したり、意欲低下や感情の障害である陰性症状が悪化したりすることもありますから、もし障害年金が支給停止になった後に悪化したなら速やかに支給停止事由消滅届を提出して、障害年金の受給手続きをすすめるとよいでしょう。
障害者雇用であるなら、フルタイム勤務でも3級に該当することは、他の精神疾患(知的障害を除く)と同じです。
就労の実態で判断される
統合失調症で就労していた場合、2級に該当するかどうかについて、過去の裁決例から、障害認定基準のガイドラインの等級の目安では「2級」に該当するものの、棄却された裁決と容認(認定)された裁決の両方があります。
棄却された例として、障害厚生年金の請求で、請求日においてハローワークへ通所していたため2級不該当(3級決定)となっています。
認定された例として、障害基礎年金の請求で、障害認定日において社会保険加入で給与もでていたが、就労先が夫の会社であり、自宅で一人にしておけない状況であったこと、障害認定日の就労状況が1日3~5時間、1カ月に0~5日であったことなどから、実態で判断して2級に該当しました。
ご家族などの協力を得て、
申立書に具体的に記載しよう
☞統合失調症は、陽性症状として、妄想、幻覚、幻聴を生じ、その後の陰性症状が長く続くことから、精神疾患としては日常生活の支障が大きい疾患です。
☞妄想、幻覚、幻聴は、具体的な内容を、ご家族などの協力を得て、病歴・就労状況等申立書に記載すると、より日常生活の支障が認定する側へ伝わりやすいです。
☞統合失調症で就労している場合、2級に該当するかどうかは、他の精神疾患同様、実態をみて判断されます。
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