障害年金の受給要件

障害年金の受給要件

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受給できる年金です。障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、障害の原因となった病気やケガで初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)に、国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」が、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」を請求できます。

初診日の前に一定期間以上の保険料未納期間のある人は、請求できません(保険料納付要件)。初診日から、原則1年6ヶ月たった日(障害認定日)に一定以上の障害の状態に該当していると、その程度に応じた障害年金が支給されます。

障害基礎年金の受給要件

生来の知的障害は 障害基礎年金です

①初診日が次のいずれかにあること

 ・国民年金に加入中

 ・20歳前、または、60歳以上65歳未満で日本国内に 住所があるとき

②障害の状態が、障害認定日に障害等級表の1級または2級に該当していること。障害認定日に障害の程度が軽くても、その後重くなったときは、65歳の誕生日の前々日までなら請求できます。

③保険料納付要件を満たしていること。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日があるときは、保険料納付要件は不要です。

障害厚生年金の受給要件

障害厚生年金は、      会社員などが対象です

①厚生年金の加入中に、初診日があること。初診日が厚生年金加入中であれば、退職後でも障害厚生年金の請求ができます。

②障害の状態が、障害認定日に障害等級表の1級から3級のいずれかに該当していること。障害認定日に障害の程度が軽くても、その後重くなったときは、65歳の誕生日の前々日までなら請求できます。

③保険料納付要件を満たしていること。

障害認定日は初診日から1年6ヶ月経過した日

医師の診断書で       ほぼ障害状態が判定されます

①障害の程度を判定する日を障害認定日といいます。障害認定日は原則として初診日から1年6ヶ月経過した日です。この認定日から3ヶ月以内の診断書を添付して請求します。

②その障害の状態が障害等級表に定める程度に該当すると、障害認定日に障害年金を受ける権利(受給権)が発生し、その翌月分から支給されます。これを「障害認定日による請求」または、「本来請求」といい、請求が遅れた場合でも最大5年分遡って支給されます。

③障害基礎年金受給者には、本人の前年の所得額が一定額以下であれば障害年金生活者支援給付金も支給されます。

事後重症による障害年金の請求は65歳になるまで

事後重症による請求という方法もあります

①初診日から1年6ヶ月たった障害認定日の病状では、障害年金に該当しなかった。しかし、その後、病状が悪化した場合、65歳の誕生日の前々月までなら障害年金の請求ができます。これを事後重症による障害年金の請求といいます。

②事後重症による障害年金は、年金請求書を提出した日に受給権が発生し、その翌月分から支給が始まります。ですから、病状が悪化したときは、なるべく早く障害年金の手続をする必要があります。

障害年金の手続には診断書が必要

診断書はカルテ(診療録)に 基づき作成します

①障害基礎年金や障害厚生年金に該当するかどうかは、診断書の内容で決まります。

②障害年金請求用の診断書は、障害の種類に応じて8種類あります。「障害認定日による請求」のときは、障害認定日以降3ヶ月以内の病状の分かる診断書を添付します。請求するのが遅れ、障害認定日から1年以上経過しているときは、障害認定日以降3ヶ月以内の診断書と請求日以前3ヶ月以内の診断書も必要になります。

③「事後重症による請求」のときは、請求日以前3ヶ月以内の病状の分かる診断書を添付します。

④診断書を作成した病院と、初診時の病院が異なているときは、初診時の病院から「受診状況等証明書」をもらい提出します。

⑤診断書のほかに「病歴・就労状況等申立書」を添付します。この書類は診断書を補足するもので、発病時から請求時までの病状や治療の経緯、日常生活上の支障等を時系列に記載します。

障害年金の請求には、保険料納付要件が必要

原則、保険料納付が必要です

①障害年金には「保険料納付要件」があります(20歳前障害を除く)。初診日の前日の時点で、その前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付期間(免除・学生納付特例・納付猶予を含む)が3分の2以上であることが必要です。

②ただし、令和8年3月までは、未納期間が3分の1を超える場合であっても、初診日が65歳未満であれば、初診日の前々月までの1年間に未納期間がなければよいことになっています。

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