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当事務所が今までに手がけた事例をご紹介いたします。
障害年金を受給されたいということを主訴にご相談いただきました。
大学生の頃に頭痛、不眠、意欲の低下等の症状を発症し、精神科を受診したため、初診が約18年前なので、初診証明(受診状況等証明書)が取得できるかどうか、といことが本事例のポイントでありました。
初診である世田谷区のメンタルクリニックに訪問し、当事務所から趣旨をお伝えし、先生にカルテを調査していただきました。すでに詳細を記載したカルテは破棄されていたが、カルテの表紙や国民健康保険診療録が残っており、初診日を確定させることができました。先生に受診状況等証明書の作成を依頼して、無事に障害年金を請求することができました。残念なことに障害認定日時点で、症状が酷すぎて医療機関に通院できなかったため、障害認定日の診断書の作成はできませんでしたが、事後重症請求で障害基礎年金2級が認定されました。