精神障害の労災認定

精神障害の労災請求件数
は増加傾向

精神障害の労災請求件数は毎年、過去最高を更新し、2019年は、2,060件(前年度比240件増)、実際に労災認定された件数は、2019年度509件(前年度比44件増)で認定件数も増加しました。今後も増加するものと推測されます。

業務災害の認定

業務遂行性と業務起因性が
ポイント

業務災害とは、労働基準法上の災害補償の事由となる災害であり、業務が原因となって生じたいわゆる業務上の事由による災害のことです。業務上であるか否かを判断することが難しいものが少なくないことから、業務と災害との間に相当因果関係がある場合を業務災害とし、その判断基準として「業務遂行性」と「業務起因性」が示されています。業務上の傷病と認められるためには、業務遂行性と業務起因性が認められなければなりません。

業務遂行性と業務起因性

業務遂行性と業務起因性

業務遂行性とは、「労働者が労働関係のもとにあること」すなわち、「労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態」をいいます。業務遂行性が認められる場合は次のような場合です。

①事業主の支配下かつ管理下にあって、業務に従事している場合(例)作業中、作業準備中、後片付け中、待機中等

②事業主の支配下かつ管理下にあるが、業務に従事していない場合(例)会社内で休憩中、用便中、事業主指定の交通機関で通勤中等

③事業主の支配下にあるが、管理下を離れ、業務に従事している場合(例)出張中、会議出席中、研修受講中等

 

業務起因性とは、「業務に内在している危険が現実化したと経験法則上認められること」をいいます。これを換言すれば、「その業務に従事していなければ、災害が発生していなかったであろうと認められ、その業務に従事していれば、そのような災害の発生の可能性があるだろうと認めれること」をいいます。例えば、労働者が作業中に使用していた機械、原材料、製品、または職場の環境や設備の状態により災害が発生し、負傷した場合などです。

精神障害認定基準の概要

いじめ、セクハラ、パワハラ

「精神障害認定基準」では、次のⓐ、ⓑ及び©のいずれの要件も満たす対象疾病を労働基準法上の対象疾病として取り扱います(業務起因性あり:労災認定)。

ⓐ対象疾病(一定の精神障害)を発病していること  (例)うつ病等

ⓑ対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること

©業務以外の心理的負荷及び個体側要因(精神障害の既往歴等)により精神障害を発病したとは認められないこと

このうち「強い心理的負荷」とは、精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかではなく、同種の労働者(職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似する者)が一般的にどう受け止めるかという観点から評価されます。また、「発症前おおむね6か月」については、いじめセクシュアルハラスメントのように、出来事が繰り返されるものについては、発病の6か月よりも前にそれが開始されている場合でも、発病前6か月以内の期間にも継続しているときは、開始時からすべての行為が評価の対象とされます。パワーハラスメントについても同様です。

自殺の取扱い

絶対死んではいけない!

業務により対象疾病が発病したと認められる者が自殺を図った場合には、精神障害によって正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、又は自殺行為を思いとどまる精神的抑制力が著しく阻害されている状態に陥ったものと推定し、業務起因性が認められます。

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