国民年金保険料の免除制度

保険料を免除する制度があります

国民年金では、自営業や農業の人を「第1号被保険者」、「厚生年金加入している会社員などの人を「第2号被保険者」、会社員家庭の専業主婦などを「第3号被保険者」といいます。上記の第1号被保険者は、国民年金の保険料を自分で納めなければなりません。とは言っても、収入の少ない人もいます。その人たちのために設けられているのが、保険料免除の制度です。免除には法律で決まっている「法定免除」と、本人からの申請によって決まる「申請免除」があります。

法定免除

法定免除も届け出が必要

生活保護法による生活扶助を受けている人や、障害年金1級、2級の受給者は、届け出ればその間の保険料が免除されます。しかし、法定免除に該当しても、障害が軽快したときなどに備えて本人が希望したときは、保険料を納付できます。

法定免除の要件

免除要件

(1)被保険者(産前産後期間の保険料免除、4分の3免除、半額免除又は4分の1免除の適用を受ける被保険者を除く)が、次のいずれかに該当するときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなった日の属するまでの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。

障害基礎年金または厚生年金保険法に基づく障害等級1級・2級の障害厚生年金等の受給権者であるとき。ただし、厚生年金保険法に規定する障害等級3級以上の障害の状態に該当しなくなった日から起算して、3級以上の障害の状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金、障害厚生年金等の受給権者(現に3級以上の障害の状態に該当しないものに限る)は、除外されます

(2)法定免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料について、被保険者又は被保険者であった者から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申し出があったときは、当該申し出のあった期間に係る保険料に限り、当該法定免除の規定は適用しない。

10年以内の保険料なら追納できます

老齢基礎年金の額を増やす追納も検討を!

①免除を受けた期間は、「受給資格期間」には入りますが、老齢基礎年金額は少なくなってしまいます

②そこで、生活にゆとりができたときは10年前まで遡って保険料を納めることができ、これを「追納」といいます。ただし、3年度以前の保険料には加算額が付きます。

③なお、産前産後の免除期間は保険納付済期間とみなされますから、追納の必要はありません。

④また、未納の場合は、国民年金保険料は、納付期限から2年以内であれば収めることができます。納付期限から2年を過ぎると、時効により納めることができなくなります。未納と免除は異なりますのでご注意ください。

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