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成年後見制度を活用しましょう
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害、遷延性意識障害などで判断能力が不十分な人が、財産侵害を受けたり、不適切な契約を結んで被害にあったり、人間としての尊厳が損なわれたりすることのないように、代わりに財産管理をしたり、これまでと同じような生活を維持できるようにサポートするしくみです。
財産管理や権利を保護します
障害者が自分で、もらっている障害年金などの財産を管理できなかったり、福祉サービスや介護サービスの申込みができないような場合に頼れる制度が成年後見制度です。
本人(判断能力が不十分な人のことをここでは「本人」といいます)の一定の法律行為、例えば銀行との取引や福祉サービスの契約をすることなどを制限する代わりに、本人に代わって法律行為を代理する成年後見人が、金銭や不動産といった財産の管理や医療サービス・福祉サービスなどの契約をすることで、本人の財産や権利を保護し、生活面をサポートします。
2つの制度があります
成年後見制度には、すでに判断能力が不十分な場合に、サポートする人を家庭裁判所が選任する「法定後見」と、今後に備えて判断能力のあるうちにサポートする人およびサポート内容を契約しておく「任意後見」の2種類の制度があります。さらに「法定後見」は、本人の判断能力の程度に応じて3つの類型、「後見」「保佐」「補助」に分かれます。
判断能力が不十分な人が対象
成年後見制度は、「判断能力が不十分な人」をサポートする制度なので、身体上の障害だけがある人は成年後見制度利用の対象にはなりません。障害が身体上の障害だけであって、判断能力に問題がない場合は成年後見制度を利用することができません。
身体上の障害があるため、自身で銀行に行って預貯金の引き出しをしたり、日々の生活費や医療費の支払いをすることなどが難しい場合や日常の財産管理などに不安がある場合は、住んでいる地域の社会福祉協議会が行っている日常生活自立支援事業の利用や、信頼できる人と財産管理の委任契約を結ぶことで、サポートを受けるようにします。
成年後見制度について
よく理解しましょう
成年後見制度は、判断能力が不十分な人の財産や権利を守る制度なので、一度家庭裁判所の審判が確定して後見がスタートすると、本人の判断能力が回復した場合など正当な理由があると家庭裁判所が認めた場合を除き、途中で成年後見制度の利用をやめることができません。原則として本人が亡くなるまでずっと成年後見制度の利用が続きます。後見開始の申立てをする際は、制度についてよく理解してから進めましょう。
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