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障害年金の受給要件は、加入要件、納付要件、障害の程度要件がありますが、前者2つに初診日がかかわるため、初診日の特定は非常に重要です。
加入要件は、初診日当日に加入していた制度により、障害基礎年金請求か障害厚生年金請求かが決まります。未加入の場合も、初診日が20歳前であったり、60歳以降65歳未満の国内在住であれば障害基礎年金の対象です。
納付要件は、初診日の前日時点で納付を終えた期間や申請を終えた免除または猶予期間が納付済み期間とされます。
そのため、請求日までのどこに初診日があっても、両法の要件を満たす場合もありますが、どこに初診日があるかによって、障害年金が受給できたり、できなかったりすることも多々あります。逆に言うと加入要件および納付要件を満たす時期に初診日があるかどうかを確認することが必要です。
初診日については、疾病又は負傷とそれに起因する疾病について、医師の診療を受けた日が初診日となります。
代表の徳永です。
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当事務所では、一筋縄でいかない難しい事案についても、社会保険労務士の資格をもった代表の徳永が対応します。そして、より効果的に障害年金の受給に結び付けるために、障害年金の請求実績が豊富な社労士事務所とのネットワーク(連携)を活かして、そのノウハウを共有して対応して参ります。