てんかんの認定基準

てんかん

てんかん発作は、部分発作、全般発作、未分類てんかん発作などに分類されるが、具体的に出現する臨床症状は多彩です。また、発作頻度に関しても、薬物療法によって完全に消失するものから、難治性てんかんと呼ばれる発作の抑制ができないものまでさまざまです。さらに、てんかん発作は、その重症度や発作頻度以外に、発作間欠期においても、それに起因する様々な程度の精神神経症状や認知障害などが、稀ならず出現することに留意する必要があります。

てんかんとは

てんかんの分類

大脳の神経細胞は規則正しいリズムで電気信号により情報伝達や命令などの活動をおこなっていますが、この電気の流れが一時的に激しく乱れて、意識消失やけいれんなどの発作を引き起こす病気がてんかんです。

てんかんは、原因によって、特に脳の損傷はなく、検査をしても原因不明の特発性てんかんと、脳に何らかの障害(生まれた時の仮死状態や低酸素、脳炎、髄膜炎、脳出血、脳梗塞、脳外傷等)がることによって起こる症候性てんかんに分けられます。

また、てんかん発作は、部分発作全般発作未分類てんかん発作などに分けられます。

部分発作は、発作の始まる脳の部分が特定できるもので、発作中の意識の状態とけいれんへの移行によって次のように分かれます。

 1.単純部分発作・・・意識が発作中に保たれている

 2.複雑部分発作・・・意識が障害される

 3.部分発作から二次的に全般発作に進展するもの

全般発作は発作のはじめから、左右の脳全体が「電気の嵐」に巻き込まれるもので、意識が最初からなくなるという特徴があります。

障害等級の例示

てんかんの障害等級

てんかんは、症候性てんかんの発作抑制が難しいといった知見を踏まえて、障害認定要領では以下のように等級の例示がされています。

1級:十分な治療にもかかわらず、てんかん性発のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの

2級:十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの

3級:十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの

(注1)発作のタイプは以下の通り

    A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作

    B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作

    C:意識を失い、行為を途絶するが、倒れない発作

    D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

(注2)てんかんは、発作と精神神経症状及び認知障害が相まって出現することに留意が必要。また、精神神経症状及び認知障害については、「症状性を含む器質性精神障害」に準じて認定すること。            

認定にあたっての留意点

総合認定

てんかんは発作を引き起こすため、治療は、抗てんかん薬を毎日規則的に服用し、発作を抑制していく薬物療法が主流ですが、発作の他にも意識障害、感情障害、性格変化、行動異常等の精神症状を併発することがあります。また、いつ発作が起こるかもしれないという不安感や発作後の興奮状態も見られます。

そこで、薬物服用により発作が抑制されている期間(発作間欠期)の精神神経症状や認知障害も考慮して「社会的活動能力の損減」を重視して認定することとなっています。

また、精神神経症状等がある場合は、てんかんと精神神経症状を併合して等級を認定するのではなく、現症時のトータルの状態で「総合認定」するとされています。

障害等級判定ガイドライン

ガイドラインの適用はなし

てんかんは、発作のタイプと頻度を見るので、等級判定ガイドラインの適用がありません。ガイドラインの「ガイドラインの適用」の「対象傷病」のところに、「てんかん」については、てんかん発作の重症度や頻度等を踏まえた等級判定をおこなうことについて障害認定基準で規定していることから、このガイドラインの対象傷病から除くと記載されています。ただ、発作間欠期の精神神経症状や認知障害を反映させるにはやはりガイドラインを準用することが有用だと思われます。

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