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20歳前障害は、初診日証明
の簡素化が可能です
障害年金の請求には初診日の証明が必要ですが、平成31年2月より、20歳前に初診日がある障害基礎年金の請求については、2番目以降の医療機関の受診日から20歳前の受診が確認できて、かつ、その受診日以前に厚生年金の期間がない場合は、初診日証明手続きの簡素化が可能となりました。
メリットです
次の(1)及び(2)を満たしている場合には、初診日を具体的に特定しなくとも、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。
(1)2番目以降に受診した医療機関の受診日から、障害認 定日が20歳到達日以前であることが確認できる場合 ※以下の①または②が該当します
①2番目以降に受診した医療機関の受診日が、18歳6ヵ月前である場合
障害認定日は原則として初診日から1年6ヵ月をすぎた日となるため、2番目以降の医療機関の受診日が18歳6ヵ月前にあることが必要です。
②2番目以降に受診した医療機関の受診日が18歳6ヵ月~20歳到達日以前にあり、20歳到達日以前に、その障害の原因となった病気やケガが治った場合(症状が固定した場合)
症状が固定した日が障害認定日となるため、2番目以降に受診した医療機関の受診日が18歳6ヵ月より後であってもかまいません。
(2)その受診日前に厚生年金の加入期間が無い場合
(具体例)
初診日が10歳時のA病院の場合でも、17歳で受診したB病院の証明がある場合、障害認定日は20歳到達日以前であることかが確認できるため、A病院の証明は不要です。(B病院の受診前に厚生年金加入期間がない場合)
代表の徳永です。
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上記のお悩みについて、請求者の方で解決が難しいということでしたら、当事務所にご相談ください。
当事務所では、一筋縄でいかない難しい事案についても、社会保険労務士の資格をもった代表の徳永が対応します。そして、より効果的に障害年金の受給に結び付けるために、障害年金の請求実績が豊富な社労士事務所とのネットワーク(連携)を活かして、そのノウハウを共有して対応して参ります。