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障害者手帳とは
障害者手帳を持っていなくても障害年金の請求は可能です。ただし、障害者手帳がある場合は、障害年金の請求の際にその写しを添付することになっています。
障害者手帳には
多くのメリットがあります
障害者手帳とは、本人の障害を証明するための手帳です。この手帳を提示すると、公共施設や娯楽施設、交通機関などで障害者割引のサービスを受けられたり、医療費の助成や税金の控除、住宅リフォームの助成金、自動車税の減税、福祉手当の受給、障害者雇用枠への応募などができたりします。障害年金同様に、病気やケガで障害の状態となった人をサポートする制度の1つです。
精神・発達障害の場合の
障害者手帳もあります
、身体障害では「身体障害者手帳」、知的障害では「療育手帳」(「愛の手帳」「みどりの手帳」「愛護手帳」などと自治体もあり)、精神・発達障害では「精神障害者保健福祉手帳」が交付され、これらの手帳の総称が「障害者手帳」です。身体障害者手帳は1~6級、療育手帳は1~4度、精神障害者保健福祉手帳は1~3級に区分されていて、都道府県ごとに定められた症状・状態による判断基準によって等級が決まります。
手帳の種類 | 交付対象 | 区分 |
身体障害者手帳 | 視覚、聴覚、平衡感覚、音声・言語・そしゃく機能、 肢体不自由、心臓・腎臓・呼吸器・膀胱または直腸・ 小腸・免疫・肝臓機能に障害のある人 | 1~6級 |
療育手帳 | 知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)に あらわれ、日常生活に支障が生じているため、 なんらかの援助を必要とする状態にある人 | 1度(最重度) 2度(重度) 3度(中度) 4度(軽度) |
精神障害者 保健福祉手帳 | 精神疾患のため長期にわたり日常生活や社会生活 に一定の支障がある人(うつ病、双極性障害、 統合失調症、発達障害、非定型精神病、てんかん、 中毒性精神病、器質性精神病およびその他の精神疾患のすべてが対象) | 1~3級 |
障害者手帳は、
障害年金とは別の制度です
障害者手帳の等級と障害年金の等級は必ずしも一致しないということです。というのも障害者手帳と障害年金はまったく別の制度だからです。障害者手帳を申請しなくても、障害年金の手続きはできるのでご安心ください。
①申請者(15歳未満は保護者)から区市の福祉事務所へ用紙取得
②区市の福祉事務所より手続き説明
③身体障害者福祉法第15条の指定医へ受診
④指定医より診断書交付
⑤区市の福祉事務所へ手続き申請
⑥区市の福祉事務所から東京都知事へ申請書送付
⑦東京都知事より交付決定送付
⑧区市の福祉事務所から申請者へ手帳交付
【問い合わせ・申込先】
身体障害者手帳・療育手帳 ⇒ 各市区町村の役所の福祉課
精神障害者保健福祉手帳 ⇒ 各市区町村の保健所の保健予防課
代表の徳永です。
あなたのお悩みを解決します!
上記のお悩みについて、請求者の方で解決が難しいということでしたら、当事務所にご相談ください。
当事務所では、一筋縄でいかない難しい事案についても、社会保険労務士の資格をもった代表の徳永が対応します。そして、より効果的に障害年金の受給に結び付けるために、障害年金の請求実績が豊富な社労士事務所とのネットワーク(連携)を活かして、そのノウハウを共有して対応して参ります。