知的障害者はIQが50を超えていたら受給できないか

IQ50超は軽度判定されやすい

IQが50を超える場合、知的障害が軽度のため、中度以上の人に比べて診査は厳しくなります。

精神障害の等級判定ガイドラインには、「療育手帳の区分判定が中度以上(知能指数がおおむね50以下)の場合は1級または2級を検討する」と書かれています。とうことは、IQが50を超える場合は、その数値のみでは支障が軽度と判断されやすいため、診断書や病歴就労状況等申立書でどのような支障があるのかを訴えることが必要になります。

知手障害の程度とIQ

ICD-10-コード 障害名 IQ 等級目安
F70 軽度知的障害 50~69 3級
F71 中度知的障害 35~49 2級
F72 重度知的障害 20~34 1級
F73 最重度知的障害 20未満 1級

 

発育・養育歴、教育歴


知的障害は教育歴もポイント

等級判定ガイドラインには、

○発育歴・養育歴、教育歴などについて、考慮する。

 特別支援教育、またはそれに相当する支援の教育歴がある場合は、2級の可能性を検討する。

と書かれています。そのため、診断書の日常生活能力の判定・程度の点数は、十分に2級相当であっても、特別支援教育を受けていない場合は、2級の認定が難しいです。審査請求をしても難しいと思います。健常者と同等の教育(普通学級など)を受けられている場合は不支給(1,2級不該当)の可能性が高くなります。

状況が悪化し、事後重症請求も可能

就労状況や日常生活状況の
支障を訴えることが重要

就労の状況や生活状況で支障がでているのならば、それを診断書や病歴就労状況等申立書やその補足説明等に明記することが重要です。

例えば、就職後勤務先での業務は商品補充などの単純作業であったこと、にもかかわらず上司からの指示が理解できず、うまく伝わらないこと、上司がいろいろ工夫するも状況がかわらず、日に日に孤立した挙句、退職となってしまったこと

さらに、日常生活では、知人に金銭をだまし取られても本人は気づかないこと、自傷行為があること、他人との交流がまったくないこと、などです。

まとめ

知的障害の事後重症請求
という方法もあります

障害年金の請求手続きは、タイミングが重要なテーマになることがあります。人間か機械ではないため、体調や生活にも波があります。障害が軽いからと一度不支給になったとしても、状況が悪化した時に再度請求することは可能ですし、結果も変わるかもしれません。そのために事後重症請求という方法が存在します。65歳の誕生日の2日前までなら再度請求が行えるので、状況にあわせて繰り返し検討していきましょう。

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