発達障害とうつ病など複数の精神疾患がある場合は?

複数の疾病を総合的に判断

精神障害の認定要領では、「知的障害や発達障害と他の精神疾患を併発しているケースについては、併合(加重)認定の取り扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する」と記載されています。

例えば、知的障害(または発達障害)と診断された者に後からうつ病が発症した場合は、知的障害(または発達障害)が起因してうつ病が発症したという考え方が一般的であることから同一疾病として取り扱います。

前発疾病:知的障害または発達障害  後発疾病:うつ病

知的障害(又は発達障害)とうつ病は  相当因果関係がある

この場合、原則、同一疾病として扱うため、初診日や保険料納付要件は共に前発の知的障害又は発達障害に準じます。

また、うつ病と診断された後に、知的障害が判明した場合も、時系列的には後に知的障害が判明していますが、同一疾病として取り扱い初診日や保険料納付要件は共に知的障害に準じます。知的障害は、生来性のもとして、出生日が初診日となるため、保険料納付要件は問われず、障害基礎年金の1級または2級が対象となります。

前発疾病:知的障害または発達障害  後発疾病:統合失調症

知的障害(または発達障害)と統合失調症は別疾病扱い

原則、発達障害や知的障害である者に後から統合失調症が発症することは、極めて少ないとされていることから、「別疾病」とします。

ただし、発達障害や知的障害の症状の中には、稀に統合失調症の様態を呈するものもあり、このような症状があると医師が統合失調症の診断名を発達障害や知的障害の傷病名に付してくることがあります。このような場合は、「同一疾病」とします。同一疾病か別疾病かは主治医に確認していくことになります。                

前発疾病:知的障害(3級不該当)  後発疾病:発達障害

知的障害は知能指数が目安

知的障害が3級不該当(IQ71以上)であった場合は、発達障害の症状により、はじめて診療を受けた日を初診とし、「別疾病」として取り扱います。

初診日 ⇒ 発達障害

保険料納付要件 ⇒ 必要

発達障害単独で認定日請求の可否を確認します。

【知能指数の知的障害の目安】

IQ51~70 軽度知的障害 3級相当

IQ36~50 中度知的障害 2級相当

IQ21~35 重度知的障害 1級相当

IQ20以下 最重度知的障害 1級相当

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