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精神疾患も社会的治癒は認められる
精神疾患も他の疾患と同じく、社会的治癒は条件がそろえば認められます。精神疾患は内部疾患の社会的治癒と違い、検査数値による異常値の有無で寛解かどうかを証明できない難しさがあります。
また、どのような条件がそろえば社会的治癒が求められるかについては、厚労省から指針もなく、過去の事例や裁決例を参考にするしかありません。
社会的治癒は請求人側からのみ申し出ることができる
社会的治癒の法理とは、医学的に治癒したわけではないが、症状が安定して特段の療養の必要がなく、長期的に自覚症状や他覚症状に異常が見られず、普通に生活や就労ができている期間がある場合に、障害年金上の初診日を、再度症状が現れ受診した日とする考え方のことです。
社会的治癒の法理は、請求人側が有利になるように考案されたものであるため、保険者側が受給権を否定するための論拠とすることは禁じられています。
症状・療養・生活と就労状況が重要
「社会的治癒」とは、「傷病が、医学的な意味では治癒したといえないが、その症状が消滅して社会復帰が可能となり、かつ、治療投薬を要せず、外見上治癒したと見えるような状態がある程度の期間にわたって継続すること」をいい、「症状が安定して、予防的医療を除き、特段の療養の必要がなく、長期的に自覚症状や他覚症状に異常が見られず、普通に生活や就労ができている期間がある場合」には、治癒に相当する期間があるものとされています。
社会保険審査会の裁決例には、「寛解状態が相当期間続き、社会保険の被保険者として健常者と変わりない職業生活を送っていると判断できる場合は、社会的治癒を認める」というものがあります。
一般的には4~5年以上必要
一般的に、精神疾患で社会的治癒が認められる相当の期間は、およそ4~5年以上と考えられますが、約3年で社会的治癒が認められた裁決例もあります。
予防的医療であれば社会的治癒は認められる
精神疾患の予防的医療とは、カウンセリングのみの受診や睡眠導入剤や睡眠薬の服薬は予防的医療に該当する傾向があり、抗うつ剤・抗精神病薬や抗てんかん薬は予防的医療には入らないと考えられます。抗不安剤はどちらとも言えず、就労状況など他の要素に左右されるようです。
就労の実績が大切
社会的治癒期間に支障なく就労していたことは、重要な要素です。責任ある仕事に就いていたり、昇給したりしていたなら社会的治癒とする期間が3年と短くても認められた事例もあります。しかし、短期間のアルバイトを繰り返していた場合などは社会的治癒とは認められていません。
社会的治癒と申したてる期間に就労していたなら、標準報酬額、昇給や賞与の推移のほか、具体的な仕事の内容、勤務状況、通勤状況など客観的な資料を提出することで、社会的治癒期間と認められる可能性が高くなると考えられます。
社会的治癒鵜の法理は請求者側に有利
☞自己判断による治療中断ではなく、医師の判断による寛解や治療終了であること
☞就労中の社会的治癒は、昇給や賞与・勤務状況・勤務内容・通勤状況などが考慮される。特に何らかのプロジェクトの責任者であったり、海外勤務をしていたりすると、期間が短くても仕事の内容により認められる傾向にある。
☞精神疾患の予防的医療は、カウンセリングや睡眠薬などは許容され、抗精神病薬や抗てんかん薬が処方されていたなら、認められない。
☞一般的な社会的治癒に必要な期間は、4~5年以上であると考えられる。それより短い場合は、医師の判断による寛解、および責任ある仕事に従事していたことや昇給などの要素も必要である。
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