社労士に頼まず、自分で請求手続きをする場合

請求手続きは本人でも可能です

障害年金の請求鉄手続きは、本人がおこなうことも、本人の代わり家族がおこなうことも、専門家である社会保険労務士に依頼することもできます。

請求にかかわる主な費用

自分たちで請求すれば
費用は抑えられます

診断書や戸籍謄本などを取得するために手数料、医療機関や年金事務所などへの交通費、通信費などですが、専門家に依頼した場合は相談料や業務報酬などもかかります。

障害により働けなくなり収入が途絶える一方で、医療費の負担は増えているという状況では、請求手続きも自分たちでおこなって出費を抑えたいと考える方も少なくありません。

3要件を明確に満たせばスムーズに請求

傷病によって比較的簡単に
受給できます

例えば、事故によるケガで身体障碍が残った脊髄損傷や、くも膜下出血といったケースは、初診日の確定がしやすく、資料をたくさん添付しなくても、本人の状況に即した内容の診断書で、適切な等級に判定されやすいと思います。

また、腎臓病の障害(人工透析など)や心疾患(ペースメーカー装着など)でも、医療機関の領収書を保管している、納付要件に問題がないなど、請求に必要な条件をクリアーしていれば、専門家に頼まなくても受給までたどり着けるでしょう。

ただし、注意点もあります

主治医に初診日を確認する
のも1つの方法です

初診日と思っていた日が実は初診日ではなかった、という場合もあります。たとえば、人工透析が必要となり、腎臓病として障害年金の請求をおこなうとき、腎臓の悪化が認められた日が初診日だと思われることがあります。しかし、糖尿病性腎症は糖尿病と相当因果関係があるものとして認定されます。そのため、「糖尿病の初診日」を特定する必要があるのです。初診日は20年以上前で、糖尿病と診断され継続的に治療をし、その後症状が悪化して慢性腎不全を発症し、人工透析となるケースは稀ではありません。自分が思っていた初診日ではないケースがあるので、注意が必要です。

自分で請求しやすい事例

障害の原因となった傷病

  • 慢性腎不全

傷病の経過

  • 会社の健康診断で蛋白尿が出て、再検査が必要だと言われ、自宅の近くのクリニックを受診
  • 自覚症状もなく、「今後様子をみていきましょう」と言われた
  • 再検査から2年後ぐらいより、疲れやすい、朝起きた時に浮腫んでいるなどの症状がでる
  • 休養をとったり食事療法をおこなったりしたが改善されず、人工透析を受けることとなる

請求の手続き

  • 自宅近くの年金事務所で相談、請求に必要な書類一式をもらう
  • 再検査で受診した病院で、初診日の証明をする「受診状況等証明書」を記載してもらい初診日が確定する。初診日から5年経過していないため、当時のカルテが保管されており、初診日の確定がスムーズだった。
  • 初診日が確定したので、年金事務所で保険料納付要件を調べてもらう
  • 保険料納付要件も満たしているため、現在の主治医に「診断書」を書いてもらう
  • 障害年金を請求するために必要な書類を添付し、年金事務所に提出する
  • 請求から3カ月後、自宅に障害等級2級の年金証書が届き、支給が決定した

それでもお困りなら

代表の徳永です。
あなたのお悩みを解決します!​

上記のお悩みについて、請求者の方で解決が難しいということでしたら、当事務所にご相談ください。

当事務所では、一筋縄でいかない難しい事案についても、社会保険労務士の資格をもった代表の徳永が対応します。そして、より効果的に障害年金の受給に結び付けるために、障害年金の請求実績が豊富な社労士事務所とのネットワーク(連携)を活かして、そのノウハウを共有して対応して参ります。

 

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