〒158-0094 東京都世田谷区玉川1-15-2
受付時間
請求手続きは本人でも可能です
障害年金の請求鉄手続きは、本人がおこなうことも、本人の代わり家族がおこなうことも、専門家である社会保険労務士に依頼することもできます。
自分たちで請求すれば
費用は抑えられます
診断書や戸籍謄本などを取得するために手数料、医療機関や年金事務所などへの交通費、通信費などですが、専門家に依頼した場合は相談料や業務報酬などもかかります。
障害により働けなくなり収入が途絶える一方で、医療費の負担は増えているという状況では、請求手続きも自分たちでおこなって出費を抑えたいと考える方も少なくありません。
傷病によって比較的簡単に
受給できます
例えば、事故によるケガで身体障碍が残った脊髄損傷や、くも膜下出血といったケースは、初診日の確定がしやすく、資料をたくさん添付しなくても、本人の状況に即した内容の診断書で、適切な等級に判定されやすいと思います。
また、腎臓病の障害(人工透析など)や心疾患(ペースメーカー装着など)でも、医療機関の領収書を保管している、納付要件に問題がないなど、請求に必要な条件をクリアーしていれば、専門家に頼まなくても受給までたどり着けるでしょう。
主治医に初診日を確認する
のも1つの方法です
初診日と思っていた日が実は初診日ではなかった、という場合もあります。たとえば、人工透析が必要となり、腎臓病として障害年金の請求をおこなうとき、腎臓の悪化が認められた日が初診日だと思われることがあります。しかし、糖尿病性腎症は糖尿病と相当因果関係があるものとして認定されます。そのため、「糖尿病の初診日」を特定する必要があるのです。初診日は20年以上前で、糖尿病と診断され継続的に治療をし、その後症状が悪化して慢性腎不全を発症し、人工透析となるケースは稀ではありません。自分が思っていた初診日ではないケースがあるので、注意が必要です。
代表の徳永です。
あなたのお悩みを解決します!
上記のお悩みについて、請求者の方で解決が難しいということでしたら、当事務所にご相談ください。
当事務所では、一筋縄でいかない難しい事案についても、社会保険労務士の資格をもった代表の徳永が対応します。そして、より効果的に障害年金の受給に結び付けるために、障害年金の請求実績が豊富な社労士事務所とのネットワーク(連携)を活かして、そのノウハウを共有して対応して参ります。