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傷病手当金による生活保障
傷病手当金とは、業務外の病気やケガが原因で働けなくなったときに給料の一部の金額(標準報酬日額の3分の2)が支給されるものです。支給開始日(療養のために3日連続で会社を休んでから4日目)から、通算1年6ヵ月を限度に健康保険から支給されます。病気やケガのために会社を休み、仕事に就くことができない状態の日とは、主治医などの医療担当者の意見などをもとに判断されます。本人が協会けんぽか健康保険組合に被保険者として加入している必要があります。
障害厚生年金と併給調整あり
傷病手当金と障害厚生年金は、同じ病気やケガが原因で支給される場合は、同時に両方からもらうことができず、併給調整されます。
日額計算の求め方
傷病手当金の日額 標準報酬月額÷30日×3分の2
障害年金の日額 障害年金の年額÷360日
■傷病手当金>障害厚生年金+障害基礎年金 の場合
障害厚生年金(同じ理由で障害基礎年金ももらえる場合、その年額との合計額)の年間金額を360で割った金額が傷病手当金の1日あたりの金額より少なければ、傷病手当金からその差額のみ支給されます。
■傷病手当金<障害厚生年金+障害基礎年金 の場合
同じ病気やケガが原因で両方もらえる場合は、傷病手当金は支給停止され、障害年金の支給が優先されます。
■傷病手当金+障害基礎年金のみ の場合
障害基礎年金だけをもらう場合は併給調整されないので、傷病手当金も受け取れます。例えば、障害年金の対象となっている病気やケガの初診日に、自営業者、学生、専業主婦で国民年金に加入していた人です。また、20歳前障害による障害年金も併給調整されません。
障害年金の
遡及請求は注意
障害厚生年金を遡ってもらう場合、その期間に同じ病気やケガによって傷病手当金の受給を受けていた期間があれば、本体支給停止されていたはずの傷病手当金の額を返納する必要があります。
障害年金の手続きはお早めに!
厚生年金の被保険者期間中に病気やケガで療養することとなった場合、多くのケースで先に傷病手当金の申請をして、障害認定日(原則初診日から1年6ヵ月)になってから障害年金の請求を考えます。
傷病手当金をもらっているということは、働けないということで障害年金の2級以上に該当する可能性があるので、同時に要件を満たしている場合は特別な理由がなければ、傷病手当金をもらっている間に障害年金の手続きを進めることを検討しましょう。
障害年金の請求手続き開始から実際に支給決定されて入金されるまで6ヵ月はかかる可能性が高いため、その間に傷病手当金をもらえたほうが経済的に安心できます。
傷病手当金の手続きは協会けんぽか健康保険組合でできるので、まずは会社の人事担当者に確認してみましょう。
代表の徳永です。
あなたのお悩みを解決します!
上記のお悩みについて、請求者の方で解決が難しいということでしたら、当事務所にご相談ください。
当事務所では、一筋縄でいかない難しい事案についても、社会保険労務士の資格をもった代表の徳永が対応します。そして、より効果的に障害年金の受給に結び付けるために、障害年金の請求実績が豊富な社労士事務所とのネットワーク(連携)を活かして、そのノウハウを共有して対応して参ります。