〒158-0094 東京都世田谷区玉川1-15-2
受付時間
障害年金を請求する場合、その障害の原因となった傷病についての初診日を特定し、その受診した病院から証明をもらわないといけませんが、受診したのが5年以上前ならカルテが残っておらず初診日の証明が難しい場合があります。この場合、どうしたらいいか悩んだことはありませんか?
カルテが残っていないからとすぐにあきらめてはいけません。このお役立ち情報ページでは、障害年金を請求し、受給するためにみなさんんが遭遇する問題や疑問になどについて取り上げ、解決策を記載していきます。
上記に記載したお悩みを解決する方法例をいくつか列挙いたします。
画像の説明を入力してください
上記のカルテが無い場合の解決策の前に、障害年金の受給のための3つの要件を確認しておきましょう。
①初診日要件 障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、病気やケガなどで初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)に、国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金が、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
②保険料納付要件 初診日の前に一定期間以上の保険料未納期間のある人は、請求できません。
③障害認定日 初診日から、原則1年6ヵ月たった日に一定以上の障害の状態に該当していると、その程度に応じた障害年金が支給されます。
上記、①の初診日要件は特に大切です。初診日が決まらないと、障害基礎年金か、障害厚生年金かも決まりませんし、保険料納付要件も正確に分かりません。また、障害認定日も決まりませんから、すべての出発点となる要件が、初診日要件なのです。
画像の説明を入力してください
「初診日の確定」には、「その日が確かに初診日である」という医師の証明が必要です。カルテは、法律で5年間の保存が義務付けられているので、初診から5年以上経過していたら、カルテが破棄されていたりします。ただ、5年以上たっていてもカルテを保存している病院もあるので、まずは問い合わせて確認です。
例えば、院内には無いけれど、期間を過ぎたものを外部で保存している病院もあります。「外部の倉庫などにありませんか」「他に受診したことが記録されているものはありませんか」などと聞き方を変えてみましょう。
また、病院のパソコンに当時受診していた診療科と初診日の日付のみが残っていることもあります。例えば、うつ病で受診していた場合、その医療機関自体が心療内科や精神科であれば、初診日として認定される可能性は高いでしょう。受診状況等証明書に、医療機関名、受診科、初診日などを書いてもらいます。あるいは、パソコン画面を印刷してもらい、証拠資料として提出しましょう。
代表の徳永です。
あなたのお悩みを解決します!
上記のお悩みについて、請求者の方で解決が難しいということでしたら、当事務所にご相談ください。
当事務所では、一筋縄でいかない難しい事案についても、社会保険労務士の資格をもった代表の徳永が対応します。そして、より効果的に障害年金の受給に結び付けるために、障害年金の請求実績が豊富な社労士事務所とのネットワーク(連携)を活かして、そのノウハウを共有して対応して参ります。