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対象外の病名での受給ポイント
障害年金の請求をする際に必要かつ重要な書類に医師の診断書があります。診断書には、傷病名を記載しますが、障害年金受給の対象外となってしまう病名があります。
しかし、対象外の病名であっても、精神病圏の臨床症状がでているのであれば、そのことを医師に証明してもらえれば、受給の対象となります。
対象外の病名が診断書に記載されてしまった場合の対応についてそのポイントを記載します。あきらめないことが大切です。
神経症圏の病名は対象外?
精神疾患に絞ると、対象外となってしまう主な病名は、
不安障害、強迫性障害、人格障害、パニック障害、神経症、抑うつ状態、解離性障害、身体表現性障害、適応障害などの神経症圏の病名です。
社会保険審査会ではこれら神経症圏の病名の方は「自分で症状のコントロールができる可能性があるため、障害年金の対象としない」という考え方があります。つまり、神経症圏の疾病は、その原因であるストレスや不安を取り除けば、100%治ると考えられています。
神経症圏の病名でもあきらめない
例えば神経症の方でもうつ病などの病名が診断書の傷病名に併記されていれば対象になりますし、
メインの診断名が神経症のみであっても精神病圏の臨床症状がでているのであれば、そのことを診断書裏面の備考欄にICD-10コードとともに付記(例 うつ病 F-32)してもらうことで対象とされるので、医師に相談しましょう。
日頃の医師との信頼関係が大切
例えば、パニック障害のみ(併記や付記無し)で障害年金の裁定請求を行い、仮に「却下」という結果になっても受給をあきらめないでください。
例えば、パニック障害を発症後二次障害としてうつ症状が生じていれば、医師に相談して、二次障害として対象疾病であるうつ病等が発症していないかを確認してください。
そして、うつ病も発症しているということでしたら、医師がそのことを証明する意見書(任意の様式)の作成を医師に相談・依頼してください。
(意見書のポイント)
・病状にはどのような症状があるか
・気分の変動はあるか
・日常生活においてだれにサポートしてもらっているか、常時援助か、随時援助か
・就労はできるか
・今後の予後はどうか
そして、審査請求の際にその意見書を添付すれば、障害年金が認定される可能性があります。
代表の徳永です。
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上記のお悩みについて、請求者の方で解決が難しいということでしたら、当事務所にご相談ください。
当事務所では、一筋縄でいかない難しい事案についても、社会保険労務士の資格をもった代表の徳永が対応します。そして、より効果的に障害年金の受給に結び付けるために、障害年金の請求実績が豊富な社労士事務所とのネットワーク(連携)を活かして、そのノウハウを共有して対応して参ります。