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失業手当と障害年金は同時にもらえる!
■就職困難者の場合
就職困難者とは、障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する身体障害者、知的障害者及び精神障害者などです。
雇用保険の失業手当の所定給付日数(就職困難者の場合)↓
算定基礎期間(被保険者であった期間)→ 離職した日の満年齢↓ | 1年未満 | 1年以上 |
---|---|---|
45歳未満 | 150日 | 300日 |
45歳以上65歳未満 | 360日 |
失業手当は雇用保険の給付です
「失業手当」とは、一般に「基本手当」や「失業保険」と呼ばれている雇用保険の給付で、失業中の生活を保障するための制度です。失業したときに、働く意思や能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態にある人に支給されます。
精神障害者は就職困難者です
原則、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上必要です。もらえる金額は退職前の6ヵ月の給与から計算され、給付が受けられる日数は、年齢と勤続年数、離職理由によって決まります。
自己都合で退職した場合は給付制限があり、2ヶ月~3カ月待たないと受給できません。病気やケガが理由で退職して特定理由離職者に認められると、給付制限なくもらえます。特定理由離職者の認定には、医師の証明が必要になります。また、障害を持っている人は就職困難者として一般の人より給付日数が多くもらえます。
受給期間は延長できます
退職(離職)後に病気やケガで働けない場合は、失業手当の延長ができます。失業手当は、働ける状態にないともらうことができません。30日以上働けないような状態のときは、受給期間(もらえる期間)の延長の申請をしておきましょう。失業手当をもらえる期間は原則1年間ですが、その間に病気やケガで働くことができないときは3年間延長することができ、もらえる期間は最長4年になります。
同時受給可能
①障害年金と雇用保険の失業手当は同時にもらえます
②退職後に病気やケガで、すぐに求職活動できない場合、失業手当の受給期間は最長4年まで延長できます
③退職後は、早めにハローワークへ行って失業手当の相談をしましょう
障害年年金と失業手当は同時に両方受給できるので、病気やケガによって、現職で働き続けることが難しくなって退職したとしても、障害年金を受給しながら、時間をかけて働ける仕事を探すことができます。
代表の徳永です。
あなたのお悩みを解決します!
上記のお悩みについて、請求者の方で解決が難しいということでしたら、当事務所にご相談ください。
当事務所では、一筋縄でいかない難しい事案についても、社会保険労務士の資格をもった代表の徳永が対応します。そして、より効果的に障害年金の受給に結び付けるために、障害年金の請求実績が豊富な社労士事務所とのネットワーク(連携)を活かして、そのノウハウを共有して対応して参ります。