アルコール依存症で障害年金は受給できるか

急性中毒は認定対象外

認定基準の第8節「精神の障害」の「認定要領」「B 症状性を含む器質性精神障害」において、「アルコール、薬物等の精神作用物質の使用による精神及び行動の障害についてもこの項に含める」とし、「アルコール、薬物等の精神作用物質の使用により生じる精神障害について認定するものであって、精神病性障害を示さない急性中毒及び明らかな身体依存の見られないものは、認定の対象とならない」としています。

身体依存について

身体依存であることが認定ポイント

精神依存とは、飲酒したいという強烈な欲求にかられて、飲酒中心の生活となり、それ以外に関心や興味を失い、精神的身体的問題が悪化しているにもかかわらず、飲酒を続けるという状態です。これは、アルコール依存の中核といわれていますが、認定の対象外です。

これに対して、身体依存とは、飲酒していないときに表れる痙攣発作や幻覚など(アルコール離脱症候群)です。

アルコール離脱症候群とは

アルコール離脱症候群が発症していること

アルコールの離脱後、7時間から始まり20時間頃にピークとなるイライラ感、不安、抑うつ気分などの不快感情、動悸、発汗、体温変化などの自律神経症状、手指、眼瞼、体感の振戦、一過性の幻覚(幻視、幻聴が多い)痙攣発作、軽い見当識障害等と、離脱後72~96時間に多くみられる大きな振戦、幻覚、意識変容、振戦せん妄見当識障害等があるとされています。            

障害年金の請求の留意点

診断書に身体依存の症状をしっかり書き込んでもらおう

幻覚、妄想、見当識障害等の精神症状や身体依存が確認できた場合には、認定対象とされるのに対し、そうでない依存が精神依存にとどまる場合は認定対象外とされるという取り扱いがなされています。

認知障害や人格変化、離脱時に、身体依存、幻覚(幻視、幻聴等)、せん妄、見当識障害などが認められるかどうかで認定対象とされるかどうかが画されることになるといえます。

そのため、本人、家族、医師に十分確認し、これらの症状があるかどうかを確認して、認められる場合は、診断書にしっかり書き込んでもらう必要があります。

アルコール依存症での障害年金の請求ポイント

ご家族や医師の協力を得て、
診断書に具体的に記載しよう

☞原則として、精神障害身体依存が確認できた場合になされます。

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