なぜ相当因果関係が重要なのか
 

すべては相当因果関係に集約される

相当因果関係とは、障害認定基準で使われている用語です。認定基準には、「前の疾病又は負傷がなかったならば後の疾病が起こらなかったであろうというように、前の疾病または負傷との間には相当因果関係があると認められる場合をいい、負傷は含まれないものである。」と記載されています。

障害年金における相当因果関係とは、障害年金において初診日や障害の程度を認定する場合に、請求傷病に起因する受診内容(当時は他の疾病又は負傷と診断されていた場合を含む)、症状、障害の状態と判断できる範囲を画するための概念と定義できます。

判断の効果について

相当因果関係の判断は主治医に確認する

初診日は、請求傷病または請求傷病と相当因果関係のある疾病や負傷による最初の受診日ということになります。つまり、請求傷病と相当因果関係のな疾病や負傷による受診であれば初診日と認められないことになります。

障害の程度の認定においては、請求傷病および請求傷病と相当因果関係のある他の疾病または負傷による障害の状態については認定の対象となります。言い換えますと、それ以外の障害の状態については認定対象とならないということになります。

破傷風による肢体障害

肢体障害の原因は、破傷風

破傷風により一上肢の肘から下を切断した結果、一上肢の手間接上から失った(そして破傷風は完治した)場合に、その切断は、「破傷風に起因するもの」であることは明らかであるものの、一上肢の手間接を欠く状態そのものは疾病ではありません。これは「破傷風による障害」となり、「起因するもの」によるのではなく、直接「その疾病による障害」であると解することができます。            

うつ病による自殺

肢体障害の初診日は
うつ病の初診日

うつ病により飛び降り自殺を図り、その結果、ケガをして障害が残ったという場合には、「うつ病による障害」となり、「起因するもの」によるのではなく、直接「その疾病による障害」であると解することができます。うつ病により飛び降り自殺を図り、それにより障害が残った場合に、うつ病の初診日を障害年金上の初診日にすることおよびうつ病と肢体障害を一つの保険事故(同一傷病による障害)と扱うことになります。

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