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障害年金は傷害保険の
ようなものです
うつ病は心の風邪などと言われるようになり、精神疾患や発達障害に対しの理解は、だいぶ深まっているように感じます。精神以下への通院も、以前から比較すると、大変ハードルが低くなりました。しかし、障害年金請求の支援を行っていると、まだまだ、偏見・誤解を感じることがあります。受給の要件を満たしたときには堂々と請求し、堂々と受給することができるよう、偏見や誤解をなくすための働きかけを行っていくことも、われわれ社会保険労務士の果たすべき役割の1つと考えます。
障害年金の請求は当然の権利と認識すべきです
「障害年金を受給したら、自分は障害者になってしまう」-----だから障害年金の請求はしない/しなかった、という人が時々います。請求を躊躇しているうちに、初診日から長い年月が経ってしまって初診証明が取れなくなり、いざ請求しようと思ったときには障害年金を受給できなくなってしまった、というケースもあります。
障害者だから障害年金を受給できるのであって、障害年金を受給しようがしまいが、障害をもっている事実は変わりません。気持ちの上で、社会の助けを借りずに自立したいという思いもあるのでしょうが、障害年金の場合、時間の経過で失うものも多いので、請求できるのであれば請求しておくべきです。
また、障害年金は、基本的には、保険料を納めていることに対する”見返りの給付”でもあります。一定の年齢に達したら躊躇することなく老齢年金を請求するのと同様、障害年金の受給も、当然の権利として主張してよいのです。
障害年金は年金財政とは
切り離して考えよう
「障害年金の給付が増えると年金財政が破綻してしまうから、障害年金の請求を控えたほうがよい」などと、年金財政を心配する人もいます。確かに、老齢年金よりもはるかに早い時期に障害年金の受給を開始し、長期間の給付を受ければ、その当事者個人だけで保険料と給付額とを比較すると、年金財政はマイナスが大きくなります。
しかし、日本の年金制度は保険方式をとっています。保険ですから、実際の給付額は、加入者によってまちまちです。老齢年金も、長寿で生涯受給額の多い人もいれば、短命で1円も受給できない人もいます。保険料は、さまざまな条件を加味して計算されており、当然、障害年金の給付が一定の確率で発生することも見込まれています。したがって、個々人の障害年金請求と年金財政とは、切り離して考えるべきです。
障害年金の受給は、国民年金や厚生年金保険に加入している人の権利の1つです。老齢年金や遺族年金同様、受給の要件を満たした場合には堂々と請求するべきです。
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