夫婦で障害年金は受けられるか

夫婦で精神障害の場合?

事例をもとに夫婦で障害年金を受けられるか解説します。40代半ばの男性(夫)に妻と子供が2人います。夫は仕事のストレスでうつ病となり、休職を繰り返した末に退職しました。妻は専業主婦で、就職に思いきれず、やがて経済的に苦しくなり、思い悩むうちに妻もうつ病を発症しました。夫婦で障害年金を受給することはできるでしょうか。

夫婦ともにうつ病はよくあります

夫婦でうつ病は
よくあるケースです

うつ病を発症した夫を支える妻がうつ病を発症し、夫婦で精神科にかかっているのはよくあるケースです。どちらも働けないとなると経済的に行き詰りやすく、障害年金を受給したいと考えるのは当然のことです。

だれからどのような援助を受けているか

援助内容をしっかり医師に伝えることが大切

 

夫婦で障害年金の請求手続きをするときのポイントは、日常生活は誰に援助を受けているのかを医師へ明確に伝えることです。

家族構成 Aさん(夫) 46歳、妻43歳、

     高校1年生の長女16歳、中学1年生の次女13歳

夫婦の初診日 夫 平成21年8月(厚生年金保険

       妻 平成25年9月(国民年金

子供たちや近所に住む夫婦補両親、知人など、お世話になっている人とサポートの内容が主治医の診断書に盛り込まれていることが望ましいです。

配偶者加算と子の加算について

子の加算は夫婦両方につきます

障害認定されたときの夫の配偶者加算や夫婦の子の加算をみていきます。Aさん(夫)は、保険料納付要件は満たしていて、障害厚生年金2級の受給を想定されています。

夫婦をそれぞれ単独でみると、妻が障害基礎年金を受け取る間は、Aさん(夫)の配偶者加算は支給停止になります。Aさんが障害厚生年金を受給していても、妻の受給額は変わりません。また、子の加算は夫婦両方につきます。妻は、障害基礎年金を合わせた年収が180万円以下であれば、夫の扶養に入り続けることもできます(Aさんが健康保険加入の場合)。

入念な書類の準備

夫婦で受給可能

夫婦2人の分の診断書を医師へ依頼するにあたり、日常的に夫婦の両親から支援を受けていること、家事は中高生の娘2人が分担して行っていることが内容に反映されるよう、その具体的な状況を日常生活状況として資料を医師へ渡しました。

病歴・就労状況等申立書には、誰が食事を作っているのか、洗濯や掃除、部屋の片づけは誰が行ているのか、日常生活の必要な買い物はどのようにして行ているのか、服薬など療養上の管理に家族がどう援助しているのか、外出時の付き添いの必要性などについて、細かに記載しました。

精神疾患の場合、衣服の着脱など身体にかかわる介助を行うことはないでしょう。でも、声掛けも援助に含まれます。夫婦の自閉的な状況に対し、食事を摂るように声を掛けたり、薬を飲んだか確認したりする行為も援助に該当します。

Aさん夫婦は、日常生活の中でさまざまなサポートを受けていることが診査で認められ、夫婦揃って障害年金を受給できることになりました。

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