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20歳前傷病による障害年金
20歳前傷病による障害基礎年金は、国民年金の被保険者資格を取得する年齢である20歳に達する前に初診日がある傷病により一定以上の障害状態にあることとなった者についても国民年金制度の保障する利益を享受させるべく、同制度が基本とする拠出制の年金を補完する趣旨で設けられた「無拠出制の年金給付」です。
初診日は20歳前
年金に加入していない20歳前に初診日がある場合は、20歳になったとき(障害認定日が20歳以降のときは障害認定日)に、1級、2級に該当(3級は無い)していれば障害基礎年金が支給されます。
20歳前障害の事後重症請求
20歳の時点では病状が軽かったが、その後、悪化したときは65歳の誕生日の前々日までなら請求できます。
20歳前の障害基礎年金は、本人の前年所得が一定額を超えますとその年の10月分から翌年9月分まで、半額または全額が支給停止になります。
扶養親族がいるときは、1人について所得38万円加算
半額停止 | 給与収入 | 5,180,000円 | 全額停止 | 給与収入 | 6,452,000円 |
所 得 | 3,704,000円 | 所 得 | 4,721,000円 |
また、20歳前の障害基礎年金は、日本国内に住所がないときや刑事施設等に拘禁・収容されている間は、全額支給停止です。
代表の徳永です。
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上記のお悩みについて、請求者の方で解決が難しいということでしたら、当事務所にご相談ください。
当事務所では、一筋縄でいかない難しい事案についても、社会保険労務士の資格をもった代表の徳永が対応します。そして、より効果的に障害年金の受給に結び付けるために、障害年金の請求実績が豊富な社労士事務所とのネットワーク(連携)を活かして、そのノウハウを共有して対応して参ります。