20歳前傷病による障害基礎年金

20歳前傷病による障害年金

20歳前傷病による障害基礎年金は、国民年金の被保険者資格を取得する年齢である20歳に達する前に初診日がある傷病により一定以上の障害状態にあることとなった者についても国民年金制度の保障する利益を享受させるべく、同制度が基本とする拠出制の年金を補完する趣旨で設けられた「無拠出制の年金給付」です。

初診日は20歳前

初診日は20歳前

年金に加入していない20歳前に初診日がある場合は、20歳になったとき(障害認定日が20歳以降のときは障害認定日)に、1級、2級に該当(3級は無い)していれば障害基礎年金が支給されます。

20歳前障害の事後重症請求


20歳前障害の事後重症請求

20歳の時点では病状が軽かったが、その後、悪化したときは65歳の誕生日の前々日までなら請求できます。

支給停止

20歳前の障害基礎年金は、本人の前年所得が一定額を超えますとその年の10月分から翌年9月分まで、半額または全額が支給停止になります。

扶養親族がいるときは、1人について所得38万円加算

半額停止 給与収入 5,180,000円 全額停止 給与収入 6,452,000円
所  得 3,704,000円 所  得 4,721,000円

 

また、20歳前の障害基礎年金は、日本国内に住所がないときや刑事施設等に拘禁・収容されている間は、全額支給停止です。

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