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不支給後も方法はありますので、検討しましょう。
▷精神・発達障害や知的障害の障害年金を請求し、その結果「不支給」となる場合もあります。原因は様々でしょうが、不支給の原因の1つに診断書の内容にあります。医療機関や主治医の先生が悪いということではありません。先天性の知的障害などは、20歳前障害という場合が多く、障害基礎年金2級以上となることから、それなりの診断書を提出しなければ認定されません。
▷障害年金を請求し、不支給となった場合の次のステップとしてはいくつか選択肢はあります。例えば、不服申し立て制度を利用した審査請求や再審査請求です。あるいは、再請求という方法もあります。ただし、障害認定日請求などで、不服申し立てや再請求で、結果を覆すというのは、ハードルが高いと言えます。再審査請求などすれば、1年以上期間を要する場合も多いです。過去の障害認定日請求が不支給だった場合などは、障害認定日請求は諦めて、事後重症請求に絞って裁定請求するというのも1つの方法です。不服申し立てや再請求などは、社会保険労務士にとっても容易ではありませんので、断る社労士事務所も多いかもしれません。
▷事後重症請求で請求し、不支給であった場合も、その後何度でも請求は可能ですので、あきらめず、事後重症請求することを提案します。
あきらめないことが大切です
知的障害で障害年金を請求する場合、以下を検討したいです。
(1)知能検査を実施し、IQの数値を診断書に記入することです。客観的な数値は重要ですので、医療機関に相談して知能検査の結果(IQ)を診断書に記載してもらうようにしましょう。
(2)食事面、衛生面、通院や買い物などの面、コミュニケーション面、金銭管理や手続き面などの日常生活の状況をまとめ、日常生活において、家族や周りの援助や支援が必要なことを診断書に記載してもらうようにしましょう。
(3)障害者総合支援法における企業での障害者雇用の場合などは、勤務先(特例子会社など)に雇用証明ということで、障害者雇用であること、合理的配慮の内容、指導員が常時付き添って支援していること、心理士や保健師などの専門職が定期的な面談を通して体調面を支援していること、などを書類として勤務先にできれば作成してもらい、年金事務所に提出するようにしましょう。
主治医との信頼関係は必要です
この場合も、不支給後、何度でも請求は可能です。認定日請求を覆すのは、容易ではありません。事後重症請求に切り替えて、医療機関としっかり日常生活の状況や就労の状況などを共有し、実態を診断書に記載してもらうことが大切です。
代表の徳永です。
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上記のお悩みについて、請求者の方で解決が難しいということでしたら、当事務所にご相談ください。
当事務所では、一筋縄でいかない難しい事案についても、社会保険労務士の資格をもった代表の徳永が対応します。そして、より効果的に障害年金の受給に結び付けるために、障害年金の請求実績が豊富な社労士事務所とのネットワーク(連携)を活かして、そのノウハウを共有して対応して参ります。